家族信託Q & A

預金口座そのまま信託財産に含めることはできますか。信託に組み入れるメリットはありますか?

2022/11/09

ご質問

預金口座そのまま信託財産に含めることはできますか。信託に組み入れるメリットはありますか?


回答

預金とは、法律的な意味では、預金者(一般人)の金融機関に対する預金債権のことを指します。預金債権は、金融機関に対して払戻しを求めることができる権利であり、この権利があるからこそキャッシュカードや預金通帳を使うことで預金を引き出すことができます。

そして、この預金債権の内容は、各金融機関における約款でその内容が決められています。具体的な内容は各金融機関で異なりますが、一般的に、預金者が預金債権を第三者に譲渡することは禁止されています(金融機関がそれを承諾すれば譲渡することは可能ですが、金融機関が承諾することはまずありません。)。
 

そして、預金債権を含む債権を信託財産とすることは可能ですが、信託財産とするためには、信託契約において、委託者が持つ債権を受託者に移す(譲渡する)必要があります。このときに、預金債権の譲渡を禁止する各金融機関における約款に抵触します。
このため、理論上は預金を信託財産に含めることは可能ですが、実際上は各金融機関において預金債権の譲渡が禁止されているため、家族信託において預金を信託財産に含めることはできないこととなります。
 

なお、預金を引き出して得られた金銭は、何らの制約もありませんので、信託財産に含めることができます。また、実務上、金銭を信託財産として信託契約を締結し、受託者名義の信託口口座を開設した上で、委託者の預金口座から信託口口座に振り込んで金銭を移転したことにすることは問題ありません。

無料個別相談のお申込みはコチラ>  

 

  

ページ最上部へ