家族信託Q & A
信託銀行に受託してもらう場合と 家族が受託者となって家族信託を進める場合のメリット・デメリットは?
2017/04/26
こんにちは。
つなぐ相続アドバイザーズ取締役の荒木です。
今回は、みなさまが気になってらっしゃる、ご質問をご紹介したいと思います。
ご質問
信託銀行に受託してもらう場合と
家族が受託者となって家族信託を進める場合のメリット・デメリットは?
回答
従来の信託銀行は、いわゆるプロ向けの受託しか行なっておらず、受託の審査基準が高かったために通常は個人の財産の受託を行なっていませんでした。このため、個人の財産を信託する場合には家族等が受託者となる家族信託を利用するしかありませんでした。
しかし、近年、信託銀行が個人向けの商品を展開するようになっており、委託者から一定金額を預りそれを毎年一定金額ずつ指定された受益者に対して配当するような暦年贈与制度を利用した商品や、委託者が加入していた生命保険の保険金を預かってそれを受益者である相続人らに配当するような商品が出てきているようです。
これら信託銀行が展開している商品のメリットとしては、受託者となる信託銀行が極めて信用が高い機関であること、長期間の受託が保障されていること、仕組みがしっかりと作られているためトラブルが少ないと考えられることが挙げられます。一方で信託銀行の商品はパッケージ商品であるため、信託できる財産が限定されており、柔軟性がないことがデメリットです。
一方、家族信託のメリットは極めて柔軟性が高く、各家族の相続対策全般に活用することができます。信託できる財産に制限もありません。また受託手数料もかかりません。デメリットとしては、受託者が個人であるため、信託の仕組みを十分理解していないとトラブルの原因になってしまうということが挙げられます。このため、専門家に信託監督人を依頼するなどの対策が必要になります。
家族信託、ワンストップサービスと言えば、つなぐ相続アドバイザーズ