家族信託Q & A

財産管理を任されている受託者が自身のマンション購入費として信託口口座にある信託財産から充当してよいのでしょうか?

2022/11/29

ご質問

財産管理を任されている受託者が自身のマンション購入費として信託口口座にある信託財産から充当してよいのでしょうか?


回答

受託者が信託財産を使用して、自己のためにマンションを購入することは許されません。

信託財産は、受益者のために使用されるべきものであり、目的外に使用した場合には善管注意義務違反等として信託財産をてん補する義務を負います。また、受益者が受託者の行為に事前に気付いた場合には、行為を差し止める請求をすることができます。
 

一方で、受託者がマンションの所有者になるとしても、それが受益者のための行為であれば信託財産として扱われることとなり、この場合には信託財産としての金銭を使用することができます。 

◇◇その他、信託財産に関する「家族信託Q&A」◇◇
Q.信託財産を管理する際には帳簿をつける必要があると聞きましたがどのようにつければよいですか?
Q.自宅について家族信託を設定しました。「信託の計算書」は提出する必要がありますか?

 

ページ最上部へ