家族信託Q & A

清算受託者が土地など不動産を売却することは可能ですか?

2022/11/18

ご質問

清算受託者が土地など不動産を売却することは可能ですか?


回答

信託契約において予め清算受託者が不動産を売却できることについて定めておけば可能と解されます。
 

清算受託者の職務としては、原則的に、

①現務の結了
②信託財産に属する債権の取立て及び信託債権に係る債務の弁済
③受益債権(残余財産の給付を内容とするものを除く。)に係る債務の弁済
④残余財産の給付

とされています(信託法第177条)④残余財産の給付に関しては、不動産が残余財産である場合、不動産自体を帰属権利者に対して引き渡すことが原則です。この点、信託契約において原則と異なる定め、すなわち不動産を売却した上でその代金を引き渡すことが可能かにつき「信託スキームの関係当事者全員が合意しているのであれば、本条(注:第177条)や第181条の規定とは異なる処理の仕方も認められるものと解される。」(逐条解説新しい信託法〔補訂版〕(商事法務)376頁)とされており、可能であると解されます。

 

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