家族信託Q & A 代襲相続ってなに? 2017/05/02 みなさま、こんにちは。 つなぐ相続アドバイザーズ顧問の白木です。 今回は、みなさまが気になってらっしゃる、このご質問についてご紹介したいと思います。 ご質問:代襲相続ってなに? 回答 被相続人の相続開始前に相続人が死亡した場合、その死亡した相続人の子が代わって相続人になることです。 なお、代襲相続人は相続人の直系卑属(子や孫など)に限定されます。 家族信託Q&A カテゴリ 家族信託 遺言 相続 認知症対策 税金(相続税等) 法律・遺留分 信託登記(不動産) 金融機関・信託口口座 関連記事 家族信託をしておけば認知症などで意思能力がなくなってしまうことに対応できるって聞いたけど、どういうこと? 受託者が死亡した場合に信託を清算するものとして、当初の受託者の他に清算受託者のみへの二次受託者を選任することが可能ですか? 家族信託は新しい法制度を活用したものと聞きましたが、他にビジネスにつながるような法改正はありませんか。 親族以外の第三者に信託することができるか? 金銭を信託した場合、信託した人の口座から受託者の多さに金銭を移すのはどのようなタイミングが望ましいですか。 ≪ 前の記事 次の記事 ≫ 一覧へ戻る