家族信託Q & A

受益者を2人にすることは可能か?

2023/08/31

ご質問:受益者を2人にすることは可能か?

回答

信託法では、受益者を2人(複数)にすることも認められています。ただし、受益者を複数にする場合には、税務上注意が必要です。ご質問いただく中には、所有する自宅の土地と建物をご本人と奥さんのために長男に管理してもらうため、受益者をご本人と奥さんにしたいのだけど大丈夫か、と聞かれることがあります。税務上は、受益者が信託された財産を所有するとみなされますので、受益者を夫婦二人とすることで、もとはご本人一人で所有されていた財産の一部が奥さんに移転されたとみなされます。信託の設定に際して奥さんが対価を支払っていない場合(ご質問いただくケースではたいてい対価を想定されていません)は、土地・建物の一部が奥さんに贈与されたとみなされるため、贈与税の確認が必要となります。

一定の条件を満たしている場合には贈与税が一部免除される特例があるため、必ず負担が発生するわけではありませんが、いずれにせよ受益者を複数にする場合には贈与税への注意が必要となります。

 

ー 記事ライター:代表取締役 公認会計士 税理士 深谷 陽次郎 ー

 

 

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