家族信託Q & A

家族信託に適さない財産とは?

2023/08/30

ご質問

家族信託に適さない財産とは?


回答

私見での回答となりますが、家族信託に適する財産から挙げていくと

①不動産 ②自社株式 ③現金(預金) ④その他

と考えています。

判断のポイントは下記2点です

信託された財産であることが第三者から見て明らかな状態にできるか
受託者による財産の私的流用の可能性が低いか

 

①不動産については、信託の内容が不動産登記に反映されますので第三者から見て信託された財産であることが明らかになります。また、不動産の売却に際して受益者や信託監督人の同意を必要とする旨を信託契約書に定め、登記(信託目録)にその内容を記載しておくことで、受益者の意に反する不動産の売却や売却代金の流用を防ぐことができます。

②自社株式については、対象資産は非上場の同族会社の株式が前提であり、売買の対象となる可能性が低いため、受託者による私的流用の可能性は低いといえます。明示性については、株主名簿への記載等が挙げられます。一方で、議決権を行使する権限を誰が有しているのか、信託契約書でしっかり定めておかないと後々にトラブルになる恐れがあります。

③現金(預金)については、費消しやすい財産の性格から、受託者による私的流用が起こりやすい財産といえます。このため、支出に関する明細を受託者が作成し、信託監督人が定期的に確認をするなどの仕組みを取り入れる必要があります。また、明示性については口座の名義を『委託者●●(受益者●●)受託者●●信託口』などとすることで明らかにできます。しかし、弊社にご相談いただく「既に設定した信託に関するトラブル」の中では、このような処置が取られていない信託もあります。現金(預金)については不動産や自社株式のように登記や社内決議などの複雑な手続きが不要のため、比較的簡単に手続きを進められますが、反対に不動産や自社株式以上に注意をしながら手続きを行わないと、後々にトラブルになる可能性があります。

 

ー 記事ライター:代表取締役 公認会計士 税理士 深谷 陽次郎 ー


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