家族信託Q & A 信託契約において家族への周知は必要か? 2023/09/12 ご質問 信託契約において家族への周知は必要か? 回答 必ずしも必要というものではありません。 ですが、相続に対する期待という側面から考えると、のちに家族間でなんらかのしこりを残さないように周知をしておくことの有用性はあると考えおります。 ー 記事ライタ―:つなぐ相続アドバイザーズ 顧問 司法書士 白木 愛 ー 家族信託Q&A カテゴリ 家族信託 遺言 相続 認知症対策 税金(相続税等) 法律・遺留分 信託登記(不動産) 金融機関・信託口口座 関連記事 受託者に積極的な運用をすることはできるか。例えば信託不動産を担保提供しての借入、もしくは既存債務の借換は可能か。 金融機関が信託を嫌がった場合でも可能なのか。 預金口座そのまま信託財産に含めることはできますか。信託に組み入れるメリットはありますか? 信託を終了する際に不動産取得税はかかりませんか? 信託銀行に受託してもらう場合と 家族が受託者となって家族信託を進める場合のメリット・デメリットは? ≪ 前の記事 次の記事 ≫ 一覧へ戻る