家族信託Q & A 信託契約において家族への周知は必要か? 2023/09/12 ご質問 信託契約において家族への周知は必要か? 回答 必ずしも必要というものではありません。 ですが、相続に対する期待という側面から考えると、のちに家族間でなんらかのしこりを残さないように周知をしておくことの有用性はあると考えおります。 ー 記事ライタ―:つなぐ相続アドバイザーズ 顧問 司法書士 白木 愛 ー 家族信託Q&A カテゴリ 家族信託 遺言 相続 認知症対策 税金(相続税等) 法律・遺留分 信託登記(不動産) 金融機関・信託口口座 関連記事 信託監督人の役割とどのような場合に選任するのか教えて下さい。 家族信託をした不動産を売却すると、家族信託はどうなりますか? 受託者が相談する場合、委託者の意向が確認できていなくても大丈夫ですか。 家族信託をしておけば認知症などで意思能力がなくなってしまうことに対応できるって聞いたけど、どういうこと? 血縁関係がない方が受託者になることは可能ですか? ≪ 前の記事 次の記事 ≫ 一覧へ戻る