家族信託Q & A 信託契約において家族への周知は必要か? 2023/09/12 ご質問 信託契約において家族への周知は必要か? 回答 必ずしも必要というものではありません。 ですが、相続に対する期待という側面から考えると、のちに家族間でなんらかのしこりを残さないように周知をしておくことの有用性はあると考えおります。 ー 記事ライタ―:つなぐ相続アドバイザーズ 顧問 司法書士 白木 愛 ー 家族信託Q&A カテゴリ 家族信託 遺言 相続 認知症対策 税金(相続税等) 法律・遺留分 信託登記(不動産) 金融機関・信託口口座 関連記事 家族信託は新しい法制度を活用したものと聞きましたが、他にビジネスにつながるような法改正はありませんか。 法人(株式会社や合同会社、一般社団法人)を受託者にすることは可能ですか? 委任契約+任意後見契約+遺言と家族信託との比較はどうか。 信託した不動産の光熱費の支払はどうすればいいですか? 受益者が死亡したことにより信託が終了する場合、受益者の相続人の印鑑が必要となるか? ≪ 前の記事 次の記事 ≫ 一覧へ戻る