家族信託Q & A 信託契約において家族への周知は必要か? 2023/09/12 ご質問 信託契約において家族への周知は必要か? 回答 必ずしも必要というものではありません。 ですが、相続に対する期待という側面から考えると、のちに家族間でなんらかのしこりを残さないように周知をしておくことの有用性はあると考えおります。 ー 記事ライタ―:つなぐ相続アドバイザーズ 顧問 司法書士 白木 愛 ー 家族信託Q&A カテゴリ 家族信託 遺言 相続 認知症対策 税金(相続税等) 法律・遺留分 信託登記(不動産) 金融機関・信託口口座 関連記事 受託者の監督はどうするのか。後見人が不正するという話もあるが。 信託した金銭について、受託者は運用してもよいのですか? 家族信託している場合、インボイスに記載する適格請求書発行事業者の登録番号は受託者と受益者どちら? 家族信託を利用するためには、委託者となる人に意思能力がなければならないと聞きました。意思能力があるか無いかの判断はどのように行われるのか教えてください。 遠方で暮らしているため、度重なる面談が難しいです。委託者として、登場する機会について教えてください。 ≪ 前の記事 次の記事 ≫ 一覧へ戻る