家族信託Q & A 信託契約において家族への周知は必要か? 2023/09/12 ご質問 信託契約において家族への周知は必要か? 回答 必ずしも必要というものではありません。 ですが、相続に対する期待という側面から考えると、のちに家族間でなんらかのしこりを残さないように周知をしておくことの有用性はあると考えおります。 ー 記事ライタ―:つなぐ相続アドバイザーズ 顧問 司法書士 白木 愛 ー 家族信託Q&A カテゴリ 家族信託 遺言 相続 認知症対策 税金(相続税等) 法律・遺留分 信託登記(不動産) 金融機関・信託口口座 関連記事 信託契約を事後的に変更することはできるか。できるとした場合に何らかの制限はないか。 信託監督人の役割とどのような場合に選任するのか教えて下さい。 信託された金銭については相続対象になりませんか? 銀行はしっかり対応してくれるのでしょうか? 家族信託制度を利用する際に、登場人物以外の他の家族への周知はどの様になされますか。他の家族が知らなくて揉めた事例はありますか。 家族信託にはどのような費用がかかりますか? ≪ 前の記事 次の記事 ≫ 一覧へ戻る