家族信託Q & A 信託契約において家族への周知は必要か? 2023/09/12 ご質問 信託契約において家族への周知は必要か? 回答 必ずしも必要というものではありません。 ですが、相続に対する期待という側面から考えると、のちに家族間でなんらかのしこりを残さないように周知をしておくことの有用性はあると考えおります。 ー 記事ライタ―:つなぐ相続アドバイザーズ 顧問 司法書士 白木 愛 ー 家族信託Q&A カテゴリ 家族信託 遺言 相続 認知症対策 税金(相続税等) 法律・遺留分 信託登記(不動産) 金融機関・信託口口座 関連記事 信託を終了する際に不動産取得税はかかりませんか? 帰属権利者を複数としておき、信託終了時に遺産分割協議を行うようなイメージで具体的な信託財産の帰属を協議によって決めることができるか? 故人のデジタルデータはどうやって探せばいいの? 賃貸物件に設定した信託を終了する場合、賃貸借契約を結び直すことは必要ですか? 自宅を認知症対策のために信託することにデメリットはないですか? ≪ 前の記事 次の記事 ≫ 一覧へ戻る