家族信託Q & A 信託契約において家族への周知は必要か? 2023/09/12 ご質問 信託契約において家族への周知は必要か? 回答 必ずしも必要というものではありません。 ですが、相続に対する期待という側面から考えると、のちに家族間でなんらかのしこりを残さないように周知をしておくことの有用性はあると考えおります。 ー 記事ライタ―:つなぐ相続アドバイザーズ 顧問 司法書士 白木 愛 ー 家族信託Q&A カテゴリ 家族信託 遺言 相続 認知症対策 税金(相続税等) 法律・遺留分 信託登記(不動産) 金融機関・信託口口座 関連記事 アパートオーナーです。所有するアパート不動産を家族信託した場合、手続き費用は経費計上してもよのでしょうか? 生命保険や遺言より、家族信託の方が優れている点はなに? 受益者が死亡したことにより信託が終了する場合、受益者の相続人の印鑑が必要となるか? 家族信託を設定した場合、財産を持っていた人(委託者)が亡くなったときの相続手続は、何も手続をしていなかった場合に比べてどのようなものになりますか。 相続土地国庫帰属制度ってなに? ≪ 前の記事 次の記事 ≫ 一覧へ戻る