2019年09月20日
こんにちは。
つなぐ相続アドバイザーズ取締役の荒木です。
今回は、みなさまが気になってらっしゃるご質問をご紹介したいと思います。
自宅を認知症対策のために信託することにデメリットはないか
認知症になってしまった方が不動産を所有していた場合、不動産を
この対策として有効なのが、不動産を認知症の心配が少ない方にあ
これは、マンションやアパートなどの収益物件だけではなく、自宅
具体的には、不動産の所有者である方と、そのお子様との間で信託
この場合、認知症になっても不動産の売却が可能となり、かつ元の
一方、デメリットというのは大きなものとしてはありませんが、強
信託した後のデメリットについては、ごく例外的な場合ではありま
この対策としては、受託者に信託監督人をつけることや、自宅者の