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自筆証書遺言の保管制度ご存知ですか?

スタッフブログ  2022/12/15

皆さまこんにちは。
札幌はすっかり雪景色です。大通のイルミネーションも鮮やかでキレイです。

昨今、自筆証書遺言を遺される方が増えているそうです。やはり高齢化社会への備えとメディア等の働きかけにより皆さま意識の高まりを感じます。公正証書遺言とは違い、比較的簡単に遺せるイメージが皆さんおありかと思ますが、実は様々なハードルがあります。

今回は自筆証書遺言「検認手続き」のブログに続いて完結編となります。
関連する記事は下記リンク先をご覧ください。

家族信託Q&A「Q.遺言書がみつかりました。検認手続きはとのように行えばよいですか?
スタッフブログ「自筆証書遺言の検認手続きを行いました

自筆証書遺言は、自書であれば手軽で自由度が高いものです。反面、場合によっては以下のような問題も潜んでいます。

・相続人等に発見されない
・一部の相続人等により改ざんされる恐れがある

 そういった解決策として、自筆証書遺言 保管制度が創設されました。 

具体的な手続きについては下記リンク先をご参照ください。
家族信託Q&A「Q.自筆証書遺言の保管制度ってどのような制度ですか?

制度を利用することで「検認手続き」が不要になる等、自筆証書遺言保管制度は便利な制度だと思います。
ただ一点、重要なポイントがあります。

法務局では遺言書の形式等は確認してくれますが、内容までのチェックはしてくれません。遺留分の侵害等、法律的なことは関与しておりません。自筆証書遺言保管制度を利用する場合は、遺言書の内容を専門家へ確認していただくことをお勧め致します。

公正証書にて遺言を遺す方法であれば、上記の懸念はクリアになります。遺言書作成の際には、公証人が、遺言の内容の有効性確認や、遺言内容の助言等も行ってくれます。遺言作成の際には、公証人関与の下、2名以上の証人が立ち合い作成致します。また、遺言者が施設へ入所中や病気等で公証役場に出向けない場合、公証人が出張して作成する事も出来ます。 

公証役場への作成手数料、出張をご希望の際は出張費が別途かかりますが、万全で遺されたい方は公正証書で作成されることをお勧めいたします。自筆証書遺言は意外な落とし穴もありますので専門家へ相談し作成をされるのがベストだと思います。 

お元気なうちに財産についてご家族間で話されることも重要だと思います。
遺言作成をご検討の方はお気軽にご相談ください。

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