家族信託Q & A

自筆証書遺言の保管制度ってどのような制度ですか?

2022/12/15

ご質問

自筆証書遺言の保管制度ってどのような制度ですか?

回答

遺言は、相続の際におこるトラブルを防ぐことができ相続手続きを円滑に進めるにあたり有効な手段です。遺言書には公正証書遺言と自筆証書遺言があります。

各々の詳しい特徴については下記リンク先をご覧ください。
ホーム>遺言をお考えの方

自筆証書遺言は、比較的簡単に作成できますが、相続人に発見されない、改ざんの恐れがある等、リスクもあります。そういった解決策として「自筆証書遺言 保管制度」が創設されました。(令和2710日開始)この制度を利用することで改ざん等の問題は解決できます。さらにメリットとしては煩雑な「検認手続き」が不要となることです。費用も保管申請手続きとして3,900円で済みます。

また、遺言者死亡時の通知制度も付与されており、相続人等が遠方にいらっしゃる場合は便利です。 

実際のお手続きは、以下の流れで行います。 

1 自筆証書遺言の作成(※1) 
2 申請書を作成する(※2)
3 保管申請の予約
4 法務局にて申請をする
 <必要書類>
  自筆証書遺言、保管申請書、住民票(本籍地、筆頭者記載のもの、3ヶ月以内)、顔写真付き本人確認書類、手数料3,900/1通)
5 法務局にて手続き後、保管証を受領

相続発生後は、相続人等が遺言書情報証明書を取得する手続きを法務局へ申請し行います。一点注意いただきたいのは、保管制度を利用することで検認の手続きは不要ですが、遺言者の出生から死亡までの全ての戸籍(除籍)謄本が証明書の請求時にも必要になることです。(※3)
遺言書情報証明書を受け取りましたら、相続登記や各種手続きに利用することができます。
 

詳しくは法務省HP「自筆証書遺言保管制度」をご覧ください。
手続きの流れ、各書式等ダウンロードも可能です。

法務省HP「自筆証書遺言保管制度」

※1 遺言書の様式、財産目録の添付について法務省HP「03遺言書の様式等についての注意事項ご参考ください。
※2 申請書の様式は、法務省HP「06申請書/請求書/届出書」からダウンロ―トできます。
※3 相続人調査も承ります。詳しくは弊社HP「費用について」ご覧ください。

ホーム>費用について 

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