家族信託Q & A
賃貸物件に家族信託を設定する場合、賃貸借契約を結び直す必要はありますか?
2022/06/24
ご質問
賃貸物件に家族信託を設定する場合、賃貸借契約を結び直す必要はありますか?
回答
賃貸物件を家族信託する場合、改めて受託者と賃借人との間で賃貸借契約を結び直す必要はありません。
すなわち、物件の所有者で賃貸人であるオーナーが受託者に対して家族信託する場合、物件の所有権は受託者に移ることになります。この際、賃貸借契約における賃貸人の地位は、受託者への所有権の移転に伴って当然に受託者に移ることになります。このため、家族信託設定後は従前と同じ内容で受託者と賃借人の間に賃貸借契約が成立します。
なお、賃借人が敷金を差し入れていた場合には、当然に新たな賃貸人である受託者がその返還義務を負うことになりますので、もとのオーナーと受託者との間で敷金返還準備金の移転を行っておく必要があります。
また、受託者が賃貸人になることによって賃料の振込先が変わることが通常ですので、振込先の変更を賃借人に通知しておくことも必要です。
<賃貸物件に関する家族信託Q&A>
Q.賃貸物件に設定した信託を終了する場合、賃貸借契約を結び直すことは必要ですか?
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