家族信託Q & A 信託契約を事後的に変更することはできるか。できるとした場合に何らかの制限はないか。 2023/07/03 ご質問 信託契約を事後的に変更することはできるか。できるとした場合に何らかの制限はないか。 回答 信託契約は委託者と受託者の契約ですので、当事者が合意すれば変更が可能です。但し、信託契約の場合には、委託者よりも受益者が大きな利害関係を持つため、信託法では原則として、委託者、受益者及び受託者の合意により変更するものとされている。 家族信託Q&A カテゴリ 家族信託 遺言 相続 認知症対策 税金(相続税等) 法律・遺留分 信託登記(不動産) 金融機関・信託口口座 関連記事 受託者が相談する場合、委託者の意向が確認できていなくても大丈夫ですか。 事業承継において家族信託を使った事例はどんなものがあるか、種類株式等の対策との異同はどうか 信託目録ってなんですか? 障がいのある子に財産を遺すのに家族信託は有効ですか? 自宅の家族信託を考えていますが、不動産だけでなく預金についても同時に家族信託をした方が良いですか? ≪ 前の記事 次の記事 ≫ 一覧へ戻る