家族信託Q & A 信託契約を事後的に変更することはできるか。できるとした場合に何らかの制限はないか。 2023/07/03 ご質問 信託契約を事後的に変更することはできるか。できるとした場合に何らかの制限はないか。 回答 信託契約は委託者と受託者の契約ですので、当事者が合意すれば変更が可能です。但し、信託契約の場合には、委託者よりも受益者が大きな利害関係を持つため、信託法では原則として、委託者、受益者及び受託者の合意により変更するものとされている。 家族信託Q&A カテゴリ 家族信託 遺言 相続 認知症対策 税金(相続税等) 法律・遺留分 信託登記(不動産) 金融機関・信託口口座 関連記事 家族信託にはどのような費用がかかりますか? 法人を受託者とした場合、信託された財産は法人の決算書に載りますか? 家族信託をした不動産を売却すると、家族信託はどうなりますか? 信託の設定によって不動産の名義が受託者に変更された後、その年の固定資産税は誰が払うのですか? 父親が上場株式と投資信託を所有しています。現金化して家族信託したほうがよいのでしょうか?そのまま高齢の両親名義で保有しておくことでの懸念点はありますか。 ≪ 前の記事 次の記事 ≫ 一覧へ戻る