家族信託Q & A 信託契約を事後的に変更することはできるか。できるとした場合に何らかの制限はないか。 2023/07/03 ご質問 信託契約を事後的に変更することはできるか。できるとした場合に何らかの制限はないか。 回答 信託契約は委託者と受託者の契約ですので、当事者が合意すれば変更が可能です。但し、信託契約の場合には、委託者よりも受益者が大きな利害関係を持つため、信託法では原則として、委託者、受益者及び受託者の合意により変更するものとされている。 家族信託Q&A カテゴリ 家族信託 遺言 相続 認知症対策 税金(相続税等) 法律・遺留分 信託登記(不動産) 金融機関・信託口口座 関連記事 信託を終了する際に不動産取得税はかかりませんか? 受託者の監督はどうするのか。後見人が不正するという話もあるが。 不動産を二物件信託した場合、信託口口座を家賃収入の受け入れと別で管理したいのですが、二つ口座を開設することは可能でしょうか。その場合、管理する上での留意点も教えてください。 信託目録の内容を確認するにはどうしたらよいですか? 信託銀行に受託してもらう場合と 家族が受託者となって家族信託を進める場合のメリット・デメリットは? ≪ 前の記事 次の記事 ≫ 一覧へ戻る