家族信託Q & A 信託契約を事後的に変更することはできるか。できるとした場合に何らかの制限はないか。 2023/07/03 ご質問 信託契約を事後的に変更することはできるか。できるとした場合に何らかの制限はないか。 回答 信託契約は委託者と受託者の契約ですので、当事者が合意すれば変更が可能です。但し、信託契約の場合には、委託者よりも受益者が大きな利害関係を持つため、信託法では原則として、委託者、受益者及び受託者の合意により変更するものとされている。 家族信託Q&A カテゴリ 家族信託 遺言 相続 認知症対策 税金(相続税等) 法律・遺留分 信託登記(不動産) 金融機関・信託口口座 関連記事 子供が二人います。長男は浪費癖があり受託者として任せるのが心配です。次男を信託監督人として設定できますか? 受益者を2人にすることは可能か? 信託不動産の固定資産税は誰にかかってきますか?誰が支払うのですか? 信託財産を管理する際には帳簿をつける必要があると聞きましたがどのようにつければよいですか? 委任契約+任意後見契約+遺言と家族信託との比較はどうか。 ≪ 前の記事 次の記事 ≫ 一覧へ戻る