家族信託Q & A 信託契約を事後的に変更することはできるか。できるとした場合に何らかの制限はないか。 2023/07/03 ご質問 信託契約を事後的に変更することはできるか。できるとした場合に何らかの制限はないか。 回答 信託契約は委託者と受託者の契約ですので、当事者が合意すれば変更が可能です。但し、信託契約の場合には、委託者よりも受益者が大きな利害関係を持つため、信託法では原則として、委託者、受益者及び受託者の合意により変更するものとされている。 家族信託Q&A カテゴリ 家族信託 遺言 相続 認知症対策 税金(相続税等) 法律・遺留分 信託登記(不動産) 金融機関・信託口口座 関連記事 血縁関係がない方が受託者になることは可能ですか? 本人の財産管理を全て受託者に任せる趣旨で金銭を信託する場合、本人の銀行口座は全て解約してしまってもよいのでしょうか? 固定資産税は信託口口座から引き落とさなければなりませんか? 受託者に対する報酬は払われますか?(受託者は報酬を受け取ってよいの?) 清算受託者が土地など不動産を売却することは可能ですか? ≪ 前の記事 次の記事 ≫ 一覧へ戻る