家族信託Q & A 信託契約を事後的に変更することはできるか。できるとした場合に何らかの制限はないか。 2023/07/03 ご質問 信託契約を事後的に変更することはできるか。できるとした場合に何らかの制限はないか。 回答 信託契約は委託者と受託者の契約ですので、当事者が合意すれば変更が可能です。但し、信託契約の場合には、委託者よりも受益者が大きな利害関係を持つため、信託法では原則として、委託者、受益者及び受託者の合意により変更するものとされている。 家族信託Q&A カテゴリ 家族信託 遺言 相続 認知症対策 税金(相続税等) 法律・遺留分 信託登記(不動産) 金融機関・信託口口座 関連記事 遺留分侵害額請求ってどんな制度ですか? 財産管理を任されている受託者が自身のマンション購入費として信託口口座にある信託財産から充当してよいのでしょうか? 金融機関が信託を嫌がった場合でも可能なのか。 家族信託を利用するためには、委託者となる人に意思能力がなければならないと聞きました。意思能力があるか無いかの判断はどのように行われるのか教えてください。 受託者に積極的な運用をすることはできるか。例えば信託不動産を担保提供しての借入、もしくは既存債務の借換は可能か。 ≪ 前の記事 次の記事 ≫ 一覧へ戻る