家族信託Q & A 信託契約を事後的に変更することはできるか。できるとした場合に何らかの制限はないか。 2023/07/03 ご質問 信託契約を事後的に変更することはできるか。できるとした場合に何らかの制限はないか。 回答 信託契約は委託者と受託者の契約ですので、当事者が合意すれば変更が可能です。但し、信託契約の場合には、委託者よりも受益者が大きな利害関係を持つため、信託法では原則として、委託者、受益者及び受託者の合意により変更するものとされている。 家族信託Q&A カテゴリ 家族信託 遺言 相続 認知症対策 税金(相続税等) 法律・遺留分 信託登記(不動産) 金融機関・信託口口座 関連記事 受益者を2人にすることは可能か? 夫婦各々の名義で所有財産の預貯金の資金移動について留意点があれば教えてください 信託された金銭については相続対象になりませんか? 銀行はしっかり対応してくれるのでしょうか? 受託者の監督はどうするのか。後見人が不正するという話もあるが。 信託契約で当初決めた設定内容を契約実行後に途中で変更することは可能ですか? ≪ 前の記事 次の記事 ≫ 一覧へ戻る