家族信託Q & A 信託契約を事後的に変更することはできるか。できるとした場合に何らかの制限はないか。 2023/07/03 ご質問 信託契約を事後的に変更することはできるか。できるとした場合に何らかの制限はないか。 回答 信託契約は委託者と受託者の契約ですので、当事者が合意すれば変更が可能です。但し、信託契約の場合には、委託者よりも受益者が大きな利害関係を持つため、信託法では原則として、委託者、受益者及び受託者の合意により変更するものとされている。 家族信託Q&A カテゴリ 家族信託 遺言 相続 認知症対策 税金(相続税等) 法律・遺留分 信託登記(不動産) 金融機関・信託口口座 関連記事 預貯金を信託したいです。老後の生活資金も残しておきたいので、預貯金の一部のみを信託することは可能ですか。 信託銀行に受託してもらう場合と 家族が受託者となって家族信託を進める場合のメリット・デメリットは? 障がいのある子に財産を遺すのに家族信託は有効ですか? 委託者、受託者の年齢層について教えてください。 家族信託を設定した場合、財産を持っていた人(委託者)が亡くなったときの相続手続は、何も手続をしていなかった場合に比べてどのようなものになりますか。 ≪ 前の記事 次の記事 ≫ 一覧へ戻る