家族信託Q & A 信託契約を事後的に変更することはできるか。できるとした場合に何らかの制限はないか。 2023/07/03 ご質問 信託契約を事後的に変更することはできるか。できるとした場合に何らかの制限はないか。 回答 信託契約は委託者と受託者の契約ですので、当事者が合意すれば変更が可能です。但し、信託契約の場合には、委託者よりも受益者が大きな利害関係を持つため、信託法では原則として、委託者、受益者及び受託者の合意により変更するものとされている。 家族信託Q&A カテゴリ 家族信託 遺言 相続 認知症対策 税金(相続税等) 法律・遺留分 信託登記(不動産) 金融機関・信託口口座 関連記事 家族信託を使うと相続税の節税になるの?② 家族信託している場合、インボイスに記載する適格請求書発行事業者の登録番号は受託者と受益者どちら? 生命保険は家族信託できますか? 家族信託をした不動産を売却すると、家族信託はどうなりますか? 相続ってなに? ≪ 前の記事 次の記事 ≫ 一覧へ戻る