家族信託Q & A 信託契約を事後的に変更することはできるか。できるとした場合に何らかの制限はないか。 2023/07/03 ご質問 信託契約を事後的に変更することはできるか。できるとした場合に何らかの制限はないか。 回答 信託契約は委託者と受託者の契約ですので、当事者が合意すれば変更が可能です。但し、信託契約の場合には、委託者よりも受益者が大きな利害関係を持つため、信託法では原則として、委託者、受益者及び受託者の合意により変更するものとされている。 家族信託Q&A カテゴリ 家族信託 遺言 相続 認知症対策 税金(相続税等) 法律・遺留分 信託登記(不動産) 金融機関・信託口口座 関連記事 家族信託と遺言は併用できるか? 障がいのある子に財産を遺すのに家族信託は有効ですか? 受益者を2人にすることは可能か? 生前贈与より、家族信託の方が良い理由は? 受託者に積極的な運用をすることはできるか。例えば信託不動産を担保提供しての借入、もしくは既存債務の借換は可能か。 ≪ 前の記事 次の記事 ≫ 一覧へ戻る