家族信託Q & A
信託をするとき信託口口座は作る必要がありますか?
2022/05/16
ご質問
信託をするとき信託口口座は作る必要がありますか?
回答
信託を設定する場合、法律上、受託者は分別管理義務というもの追います。この義務は、受託者の個人財産と、信託財産等分けて管理すべきという義務です。
信託財産のうち、金銭については、その帰属を公示する(公に知らしめる)手段がないため、預金として口座を分けるということが一般的です。この時、信託財産を入れる口座についても、名義自体は受託者のものとなるため、分別のために工夫することが必要です。すなわち、口座名義を例えば「委託者〇〇受託者〇〇信託口」といったような表記にすることが一般に行われています。
また、信託口口座の場合には、受託者が差し押さえを受けたり、破産をしてしまうような場合に、信託財産が保護されるよう、銀行内でのCIFコードを分けるなどという措置がとられています。
金銭を信託する場合、又は将来的に信託財産に金銭が関わるような場合には、信託口口座をあらかじめ持っておくことが望ましいといえるでしょう。