家族信託Q & A

自宅を認知症対策のために信託することにデメリットはないですか?

2022/11/04

ご質問

自宅を認知症対策のために信託することにデメリットはないですか?


回答

認知症になってしまった方が不動産を所有していた場合、不動産を売却できなくなってしまうという問題が取りざたされています。

この対策として有効なのが、不動産を認知症の心配が少ない方にあらかじめ信託しておく方法です。
これは、マンションやアパートなどの収益物件だけではなく、自宅不動産についても多く用いられるようになっています。
具体的には、不動産の所有者である方と、そのお子様との間で信託契約を結び、あらかじめお子様に信託に基づく所有権移転を行っておく、ということが行われています。

この場合、認知症になっても不動産の売却が可能となり、かつ元の所有者の方のために売買代金が使えることとなり、生活費や介護費用等に充当することができるというメリットがあります。
一方、デメリットというのは大きなものとしてはありませんが、強いていうなれば、信託を設定する際に専門家に対して支払う費用が発生すること、一定の登録免許税がかかること、が挙げられます。
信託した後のデメリットについては、ごく例外的な場合ではありますが、委託者と自宅者である親子間に紛争が発生するなどした場合、信託が維持できなくなり、不動産の売却についてもうまく進まなくなると言う可能性が存在します。
この対策としては、受託者に信託監督人をつけることや、自宅者の解任事由を定めておくことなどが挙げられますが、基本的にはみずからの信頼している家族を受託者にしているわけですので、かなり例外的なパターンであるかと思われます。

 

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