家族信託Q & A
預貯金を信託したいです。老後の生活資金も残しておきたいので、預貯金の一部のみを信託することは可能ですか。
2022/12/16
ご質問
預貯金を信託したいです。老後の生活資金も残しておきたいので、預貯金の一部のみを信託することは可能ですか。
回答
家族信託では、財産の一部を任意に選んで信託することが可能です。
家族信託の場合、厳密にいうと預貯金は対象財産とすることができず、もとあった預貯金を下ろして現金を信託するということになります。これは、預貯金は金融機関に対する払い戻しを求める権利(預貯金債権)であるところ、金融機関における約款では預貯金債権を第三者に譲渡することができないとされているためです。
このため、信託の対象とするためには、預貯金債権を払い戻して現金に変えるというワンクッションが必要になります。
払い戻しの金額を調整することで、実際には預貯金の一部を信託したような形にすることができます。