家族信託Q & A
家族信託をした場合、贈与税がかかるのですか?
2020/02/18
こんにちは。
つなぐ相続アドバイザーズ代表取締役の深谷です。
今回は、みなさまが気になってらっしゃるご質問をご紹介したいと思います。
ご質問
家族信託をした場合、贈与税がかかるのですか?
回答
不動産について家族信託を設定すると、所有権が委託者から受託者(多くのケースで親から子)に移転します。このため、受託者に贈与税がかかるのでないかというご質問を多くいただきます。
しかしながら、贈与税がかかるかどうかは、「受益者が誰か?」で判断が行われます。登記簿上は不動産の所有者は受託者なのですが、税務上は受益者が不動産を所有しているものとみなします。
多くの家族信託では、自益信託(委託者を受益者とする信託)で設定がなされます。子供が親のために親の財産の管理を行うケースがほとんどであるためです。
このような信託については、信託の設定前後で税務上財産が異なる人に移転したとはみなされないため、贈与税はかかりません。
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