家族信託Q & A

家族信託制度を利用する際に、登場人物以外の他の家族への周知はどの様になされますか。他の家族が知らなくて揉めた事例はありますか。

2021/04/09

ご質問

家族信託制度を利用する際に、登場人物以外の他の家族への周知はどの様になされますか。他の家族が知らなくて揉めた事例はありますか。


回答

家族信託を設定する場合には、委託者と受託者との間の信託契約を結ぶことだけで足ります。すなわち、財産を持っている本人とその財産を預かる人とが約束をすることで家族信託が成立することになります。このため、必ずしも他の家族へ周知することは必要ではありません。
但し、家族信託があまり一般的に知られている制度でもないことから、委託者と受託者のみで設定を進めてしまい、後で家族に発覚したような場合、「財産を独り占めしようとしている。」などとあらぬ疑いをかけられる恐れもあります。このため、極力、事前に家族会議を開くなどしてオープンな形で家族信託を設定することを推奨しています。
なお、私(荒木)が取り扱った事例では、高齢の委託者の兄弟が、委託者の子(相続人)に何も知らせずに委託者との間で信託契約を結び、委託者の死後に家族信託を設定していたことが発覚して紛争になったケースがあります(この事例では家族信託契約を結んだ時点で委託者の意思能力があったかが争点となりました。)。

 

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