家族信託Q & A
法人(株式会社や合同会社、一般社団法人)を受託者にすることは可能ですか?
2022/09/01
ご質問
法人(株式会社や合同会社、一般社団法人)を受託者にすることは可能ですか?
回答
受託者には子供など家族以外にも、株式会社や合同会社一般社団法人といった法人もなることができます。ただし、株式会社の株主と代表者が受益者と同一人物である場合などは、受益者と受託者が同一の信託とみなされます。この状態が1年以内に解消されないと信託法163条2号の定めにより信託が終了することになりますので注意が必要です。
法人を受託者とした事例はこちらからご覧になれます。
(※ご参照※ 事例紹介「法人を受託者とした家族信託の設定」)
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