家族信託Q & A

受託者として信託財産の管理のみを目的とする法人を設立することは可能ですか?

2022/09/07

ご質問

受託者として信託財産の管理のみを目的とする法人を設立することは可能ですか?


回答

株式会社や合同会社、一般社団法人を受託者として家族信託を設定することも可能です。

この際に、法人が他に事業を営んでおらず、信託財産の管理のみを目的とすることができるかが質問のポイントとなりますが、答えとしては可能であるものの一般社団法人を利用する方が株式会社や合同会社より好ましいとされています。

理由としては、株式会社や合同会社は一般に営利を目的として設立されるのに対して、信託財産の管理を営利目的で行うことができないためです。業として営利目的で信託財産を受託する場合には信託業法の下で一定の許認可が必要となってしまいます。

 

このため、必ずしも営利を目的としない一般社団法人の方が好ましいとされています。ただし、株式会社と合同会社、一般社団法人は法人の運営方法や持分のあり方が異なるため、その点にも留意して法人の種類を決める必要があると言えます。

また、営利を目的としない場合でも、受託者である法人には地方税の均等割(札幌市では7万円)が毎年発生しますので、この点にも注意が必要と言えます。

 
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