家族信託Q & A
受託者が死亡した場合に信託を清算するものとして、当初の受託者の他に清算受託者のみへの二次受託者を選任することが可能ですか?
2022/11/18
ご質問
受託者が死亡した場合に信託を清算するものとして、当初の受託者の他に清算受託者のみへの二次受託者を選任することが可能ですか?
回答
信託の終了原因として法定のもの以外に、信託行為において定められたものとして、信託契約において「受託者の死亡」を定めておくことで、当初受託者の死亡を原因として信託を終了させることは可能と考えられます。
その上で、信託の清算が必要になるため、清算受託者の選任が必要な状況となります。
そこで、二次受託者をしてあれば、必然的に信託の清算業務を行うよりなく、実質的に清算受託者としてのみの役割を持たせることは可能といえます。
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