家族信託Q & A
受託者が委託者(受益者)よりも先に亡くなった場合にはどのような影響があるのでしょうか。
2019/03/14
こんにちは。
つなぐ相続アドバイザーズ取締役の荒木です。
今回は、みなさまが気になってらっしゃるご質問をご紹介したいと思います。
ご質問
受託者が委託者(受益者)
回答
受託者がいなくなった場合、 まずは信託契約において新しい受託者の定めがあれば、 その人に受託者になってもらうことを依頼することができます。 ただし、 その指定された人にも拒否する権利はありますので必ずなってもら えるとは限りません。
信託契約に定めがなかった場合には、法律の定めに従って、 委託者と受益者の合意または委託者が不在の場合には受益者による 指名によって次の受託者を決めることができます。 それによっても決まらない場合には裁判所に受託者の選任を 申し立てることができます。
そのような手続きを行わず、 受託者が1年間以上不在の場合には信託が終了することになります 。このように終了してしまうと、 当初の信託の目的が達成できないことになってしまうため望ましい 状況とはいえません。
以上のようなことを踏まえると、受託者が死亡してしまった場合に備えて、 信託契約に新たな受託者の運命を置いておくとともに、 あらかじめその人に了解を得ておくことが望ましいといえるでしょ う。
そのような手続きを行わず、
以上のようなことを踏まえると、受託者が死亡してしまった場合に備えて、