家族信託Q & A 受託者が相談する場合、委託者の意向が確認できていなくても大丈夫ですか。 2021/12/28 ご質問 受託者が相談する場合、委託者の意向が確認できていなくても大丈夫ですか。 回答 より適切なご相談をご提供するために、なるべく委託者の方のご意向をご確認いただけますようお願いしております。 <個別相談お申込みはコチラ> 家族信託Q&A カテゴリ 家族信託 遺言 相続 認知症対策 税金(相続税等) 法律・遺留分 信託登記(不動産) 金融機関・信託口口座 関連記事 生命保険や遺言より、家族信託の方が優れている点はなに? 自宅と信託された不動産が同じ市区町村内にある場合、固定資産税はどのように支払えばよいですか? 親族以外の第三者に信託することができるか? 法定成年後見制度と家族信託は併用できますか? 自筆証書遺言の保管制度ってどのような制度ですか? ≪ 前の記事 次の記事 ≫ 一覧へ戻る