家族信託Q & A 受託者が相談する場合、委託者の意向が確認できていなくても大丈夫ですか。 2021/12/28 ご質問 受託者が相談する場合、委託者の意向が確認できていなくても大丈夫ですか。 回答 より適切なご相談をご提供するために、なるべく委託者の方のご意向をご確認いただけますようお願いしております。 <個別相談お申込みはコチラ> 家族信託Q&A カテゴリ 家族信託 遺言 相続 認知症対策 税金(相続税等) 法律・遺留分 信託登記(不動産) 金融機関・信託口口座 関連記事 委託者の両親ですが、もの忘れが多くなり初期の認知症状の傾向がみられます。MCI(軽度認知障害)の状態でも契約することは可能ですか? 受託者として信託財産の管理のみを目的とする法人を設立することは可能ですか? 相続ってなに? 信託された金銭については相続対象になりませんか? 銀行はしっかり対応してくれるのでしょうか? 受益者が死亡したことにより信託が終了する場合、受益者の相続人の印鑑が必要となるか? ≪ 前の記事 次の記事 ≫ 一覧へ戻る