家族信託Q & A 受託者が相談する場合、委託者の意向が確認できていなくても大丈夫ですか。 2021/12/28 ご質問 受託者が相談する場合、委託者の意向が確認できていなくても大丈夫ですか。 回答 より適切なご相談をご提供するために、なるべく委託者の方のご意向をご確認いただけますようお願いしております。 <個別相談お申込みはコチラ> 家族信託Q&A カテゴリ 家族信託 遺言 相続 認知症対策 税金(相続税等) 法律・遺留分 信託登記(不動産) 金融機関・信託口口座 関連記事 家族信託のために信託契約を結んだ場合、どの程度契約に拘束されるものでしょうか? ローンのついた物件はどうなるの? 家族信託とは? 信託を終了する際に不動産取得税はかかりませんか? 遠方で暮らしているため、度重なる面談が難しいです。委託者として、登場する機会について教えてください。 ≪ 前の記事 次の記事 ≫ 一覧へ戻る