家族信託Q & A 受託者が相談する場合、委託者の意向が確認できていなくても大丈夫ですか。 2021/12/28 ご質問 受託者が相談する場合、委託者の意向が確認できていなくても大丈夫ですか。 回答 より適切なご相談をご提供するために、なるべく委託者の方のご意向をご確認いただけますようお願いしております。 <個別相談お申込みはコチラ> 家族信託Q&A カテゴリ 家族信託 遺言 相続 認知症対策 税金(相続税等) 法律・遺留分 信託登記(不動産) 金融機関・信託口口座 関連記事 受託者を複数人おくことはできますか? 数次相続ってなんですか? 信託口口座は信託財産として分別管理すれば受託者の個人名義の預金口座で管理してもよいものでしょうか。 家族信託とは? 本人の財産管理を全て受託者に任せる趣旨で金銭を信託する場合、本人の銀行口座は全て解約してしまってもよいのでしょうか? ≪ 前の記事 次の記事 ≫ 一覧へ戻る