家族信託Q & A 受託者が相談する場合、委託者の意向が確認できていなくても大丈夫ですか。 2021/12/28 ご質問 受託者が相談する場合、委託者の意向が確認できていなくても大丈夫ですか。 回答 より適切なご相談をご提供するために、なるべく委託者の方のご意向をご確認いただけますようお願いしております。 <個別相談お申込みはコチラ> 家族信託Q&A カテゴリ 家族信託 遺言 相続 認知症対策 税金(相続税等) 法律・遺留分 信託登記(不動産) 金融機関・信託口口座 関連記事 家族信託をすると税務署に確定申告とは別に届出が必要になると聞きました。どのような届出が必要となりますか? 相続登記の義務化ってなんですか? 財産管理を任されている受託者が自身のマンション購入費として信託口口座にある信託財産から充当してよいのでしょうか? 本人の財産管理を全て受託者に任せる趣旨で金銭を信託する場合、本人の銀行口座は全て解約してしまってもよいのでしょうか? 家族信託によって遺留分の問題回避できるのか? ≪ 前の記事 次の記事 ≫ 一覧へ戻る