家族信託Q & A 受託者が相談する場合、委託者の意向が確認できていなくても大丈夫ですか。 2021/12/28 ご質問 受託者が相談する場合、委託者の意向が確認できていなくても大丈夫ですか。 回答 より適切なご相談をご提供するために、なるべく委託者の方のご意向をご確認いただけますようお願いしております。 <個別相談お申込みはコチラ> 家族信託Q&A カテゴリ 家族信託 遺言 相続 認知症対策 税金(相続税等) 法律・遺留分 信託登記(不動産) 金融機関・信託口口座 関連記事 受託者が委託者(受益者)よりも先に亡くなった場合にはどのような影響があるのでしょうか。 家族信託を使うと相続税の節税になるの?① 受託者を複数人おくことはできますか? 信託不動産の固定資産税は誰にかかってきますか?誰が支払うのですか? 家族信託をすると、遺産分割協議の対象とならないで相続できるのはなぜ? ≪ 前の記事 次の記事 ≫ 一覧へ戻る