家族信託Q & A 受託者が相談する場合、委託者の意向が確認できていなくても大丈夫ですか。 2021/12/28 ご質問 受託者が相談する場合、委託者の意向が確認できていなくても大丈夫ですか。 回答 より適切なご相談をご提供するために、なるべく委託者の方のご意向をご確認いただけますようお願いしております。 <個別相談お申込みはコチラ> 家族信託Q&A カテゴリ 家族信託 遺言 相続 認知症対策 税金(相続税等) 法律・遺留分 信託登記(不動産) 金融機関・信託口口座 関連記事 信託契約の効力はいつから発生しますか? 賃貸不動産を信託しましたが、当初受益者であった父親の死亡により、受益者が2人になりました。確定申告はどのようにすればよいですか? 自筆証書遺言が見つかりました。検認手続きはどのように行えばよいですか? 受益者を2人にすることは可能か? 受託者として信託財産の管理のみを目的とする法人を設立することは可能ですか? ≪ 前の記事 次の記事 ≫ 一覧へ戻る