家族信託Q & A 受託者が相談する場合、委託者の意向が確認できていなくても大丈夫ですか。 2021/12/28 ご質問 受託者が相談する場合、委託者の意向が確認できていなくても大丈夫ですか。 回答 より適切なご相談をご提供するために、なるべく委託者の方のご意向をご確認いただけますようお願いしております。 <個別相談お申込みはコチラ> 家族信託Q&A カテゴリ 家族信託 遺言 相続 認知症対策 税金(相続税等) 法律・遺留分 信託登記(不動産) 金融機関・信託口口座 関連記事 信託の設定によって不動産の名義が受託者に変更された後、その年の固定資産税は誰が払うのですか? 自筆証書遺言の保管制度ってどのような制度ですか? 家族信託によって遺留分の問題回避できるのか? 預金口座そのまま信託財産に含めることはできますか。信託に組み入れるメリットはありますか? 家族信託制度を利用する際に、登場人物以外の他の家族への周知はどの様になされますか。他の家族が知らなくて揉めた事例はありますか。 ≪ 前の記事 次の記事 ≫ 一覧へ戻る