家族信託Q & A 受託者が相談する場合、委託者の意向が確認できていなくても大丈夫ですか。 2021/12/28 ご質問 受託者が相談する場合、委託者の意向が確認できていなくても大丈夫ですか。 回答 より適切なご相談をご提供するために、なるべく委託者の方のご意向をご確認いただけますようお願いしております。 <個別相談お申込みはコチラ> 家族信託Q&A カテゴリ 家族信託 遺言 相続 認知症対策 税金(相続税等) 法律・遺留分 信託登記(不動産) 金融機関・信託口口座 関連記事 アパートオーナーです。所有するアパート不動産を家族信託した場合、手続き費用は経費計上してもよのでしょうか? ローンのついた物件はどうなるの? 障がいのある子に財産を遺すのに家族信託は有効ですか? 信託監督人が介在しない際、家族間のみで信託契約を締結し管理する場合、考えられる問題はどのようなことがありますか? 信託契約において家族への周知は必要か? ≪ 前の記事 次の記事 ≫ 一覧へ戻る