家族信託Q & A 受託者が相談する場合、委託者の意向が確認できていなくても大丈夫ですか。 2021/12/28 ご質問 受託者が相談する場合、委託者の意向が確認できていなくても大丈夫ですか。 回答 より適切なご相談をご提供するために、なるべく委託者の方のご意向をご確認いただけますようお願いしております。 <個別相談お申込みはコチラ> 家族信託Q&A カテゴリ 家族信託 遺言 相続 認知症対策 税金(相続税等) 法律・遺留分 信託登記(不動産) 金融機関・信託口口座 関連記事 信託と遺言との違いは? 法定成年後見制度と家族信託は併用できますか? 賃貸物件に家族信託を設定する場合、賃貸借契約を結び直す必要はありますか? 自宅を認知症対策のために信託することにデメリットはないですか? 受託者に積極的な運用をすることはできるか。例えば信託不動産を担保提供しての借入、もしくは既存債務の借換は可能か。 ≪ 前の記事 次の記事 ≫ 一覧へ戻る