家族信託Q & A 受託者が相談する場合、委託者の意向が確認できていなくても大丈夫ですか。 2021/12/28 ご質問 受託者が相談する場合、委託者の意向が確認できていなくても大丈夫ですか。 回答 より適切なご相談をご提供するために、なるべく委託者の方のご意向をご確認いただけますようお願いしております。 <個別相談お申込みはコチラ> 家族信託Q&A カテゴリ 家族信託 遺言 相続 認知症対策 税金(相続税等) 法律・遺留分 信託登記(不動産) 金融機関・信託口口座 関連記事 家族信託をした場合、贈与税がかかるのですか? 家族信託は新しい法制度を活用したものと聞きましたが、他にビジネスにつながるような法改正はありませんか。 受託者が委託者(受益者)よりも先に亡くなった場合にはどのような影響があるのでしょうか。 信託目録の内容を確認するにはどうしたらよいですか? 子供の居ない家庭の家族信託活用事例としてはどのようなものがあるでしょうか? ≪ 前の記事 次の記事 ≫ 一覧へ戻る