家族信託Q & A 受託者が相談する場合、委託者の意向が確認できていなくても大丈夫ですか。 2021/12/28 ご質問 受託者が相談する場合、委託者の意向が確認できていなくても大丈夫ですか。 回答 より適切なご相談をご提供するために、なるべく委託者の方のご意向をご確認いただけますようお願いしております。 <個別相談お申込みはコチラ> 家族信託Q&A カテゴリ 家族信託 遺言 相続 認知症対策 税金(相続税等) 法律・遺留分 信託登記(不動産) 金融機関・信託口口座 関連記事 賃貸物件に家族信託を設定する場合、賃貸借契約を結び直す必要はありますか? 金融機関が信託を嫌がった場合でも可能なのか。 家族信託をすると税務署に確定申告とは別に届出が必要になると聞きました。どのような届出が必要となりますか? 受託者が物件を自己管理するような場合でも信託口口座を作成する必要があるでしょうか? デジタル遺産とは? ≪ 前の記事 次の記事 ≫ 一覧へ戻る