家族信託Q & A 受託者が相談する場合、委託者の意向が確認できていなくても大丈夫ですか。 2021/12/28 ご質問 受託者が相談する場合、委託者の意向が確認できていなくても大丈夫ですか。 回答 より適切なご相談をご提供するために、なるべく委託者の方のご意向をご確認いただけますようお願いしております。 <個別相談お申込みはコチラ> 家族信託Q&A カテゴリ 家族信託 遺言 相続 認知症対策 税金(相続税等) 法律・遺留分 信託登記(不動産) 金融機関・信託口口座 関連記事 法人を受託者とした場合、信託された財産は法人の決算書に載りますか? 受託者が物件を自己管理するような場合でも信託口口座を作成する必要があるでしょうか? 農地を信託することはできますか? 信託した不動産の光熱費の支払はどうすればいいですか? 受託者として信託財産の管理のみを目的とする法人を設立することは可能ですか? ≪ 前の記事 次の記事 ≫ 一覧へ戻る