家族信託Q & A 受託者が相談する場合、委託者の意向が確認できていなくても大丈夫ですか。 2021/12/28 ご質問 受託者が相談する場合、委託者の意向が確認できていなくても大丈夫ですか。 回答 より適切なご相談をご提供するために、なるべく委託者の方のご意向をご確認いただけますようお願いしております。 <個別相談お申込みはコチラ> 家族信託Q&A カテゴリ 家族信託 遺言 相続 認知症対策 税金(相続税等) 法律・遺留分 信託登記(不動産) 金融機関・信託口口座 関連記事 相続土地国庫帰属制度ってなに? 相続放棄ってなに? 家族信託制度を利用する際に、登場人物以外の他の家族への周知はどの様になされますか。他の家族が知らなくて揉めた事例はありますか。 不動産を二物件信託した場合、信託口口座を家賃収入の受け入れと別で管理したいのですが、二つ口座を開設することは可能でしょうか。その場合、管理する上での留意点も教えてください。 株式(有価証券)は信託財産に含めることができますか?その際、株式の名義をかえることはできますか? ≪ 前の記事 次の記事 ≫ 一覧へ戻る