家族信託Q & A 受託者が相談する場合、委託者の意向が確認できていなくても大丈夫ですか。 2021/12/28 ご質問 受託者が相談する場合、委託者の意向が確認できていなくても大丈夫ですか。 回答 より適切なご相談をご提供するために、なるべく委託者の方のご意向をご確認いただけますようお願いしております。 <個別相談お申込みはコチラ> 家族信託Q&A カテゴリ 家族信託 遺言 相続 認知症対策 税金(相続税等) 法律・遺留分 信託登記(不動産) 金融機関・信託口口座 関連記事 財産管理を任されている受託者が自身のマンション購入費として信託口口座にある信託財産から充当してよいのでしょうか? 信託契約書に瑕疵担保責任とありますが、瑕疵担保責任とはどのようなことですか?また、信託契約書で付記すべきでしょうか? 信託を終了する際に不動産取得税はかかりませんか? ローンのついた物件はどうなるの? 故人のデジタルデータはどうやって探せばいいの? ≪ 前の記事 次の記事 ≫ 一覧へ戻る