家族信託Q & A
受託者を複数人おくことはできますか?
2022/08/31
ご質問
受託者を複数人おくことはできますか?
回答
信託法上は可能です。
ご家族の大切な財産を預かるという重責を考えると、複数の受託者でお互いに確認をし合いながら受託者としての事務処理を行いたいとのご希望をいただくことはありますが、受託者の業務が複雑化するため、弊社ではお勧めしておりません。
基本的には家族信託の事務処理は受託者の過半数をもって決定しなければならず、家族信託の運用として非常に重たいものになってしまいがちです。信託財産の換価処分などを巡って受託者の意見が割れてしまった場合には、信託財産の現状維持を続けるしかなく、家族信託そのものが機能できなくなる可能性があります。
また、信託口口座を開設する際に、 金融機関が複数受託者を受け入れてくれるかという点も検討の際に は確認が必要となります。
金融機関は取引の窓口を限定しておきたい傾向があるため、 複数受託者では口座開設が認められていない金融機関が多いと思わ れます。
家族信託の一員として複数人で関わりたいというご要望については、受益者のために活動をする信託監督人などの制度をご紹介しております。
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