家族信託Q & A
どういうときには家族信託は使えないの?
2015/08/26
みなさま、こんにちは。
つなぐ相続アドバイザーズ取締役の荒木です。
前回に引き続き、みなさまが気になってらっしゃるご質問をご紹介したいと思います。
ご質問
どういうときには家族信託は使えないの?
回答
家族信託は、財産を預ける(信託する)人(委託者)と、財産を預かる(受託する)人(受託者)との間での信頼関係を前提としています。
このため下記のような場合には家族信託以外の手法をお勧めすることもあります。
①子供などがおらず、受託者の候補者がいない場合
(但し、家族以外に信託することは可能です。)
②子供などがいるが、仲が悪く任せられない場合
また、下記のような目的のためには使えません。
①債権者からの取立てを免れる目的
②遺留分の問題を潜脱する目的
ちなみに、委託者が認知症ですでに判断能力を失っている場合は、契約自体ができないため、家族信託を使うことができない場合もございます。
どのような状況だとしても、一度、専門家に相談されることを、お勧めいたします。
家族信託についての相談といえば、つなぐ相続アドバイザーズ