家族信託Q & A

親族以外の第三者に信託することができるか?

2022/08/26

ご質問

親族以外の第三者に信託することができるか?


回答

親族以外の第三者を受託者として家族信託を設定することは可能です。
この場合、自然人(個人)だけでなく、法人を受託者とすることもできます。

一方で受託者を選ぶにあたって注意しなければならない点が2つあります。

1つは、信託業法違反にならないようにすることです。
信託業法では「業として」財産を受託することを原則禁止しており、免許を受けなければならないものとされています。
この免許については極めて厳しい要件が課されていますので、大々的に事業としてやろうというつもりがないのであればまず取得できません。
そして「業として」にあたるかどうかということについては解釈にゆだねられていますが、

①対価を受けるかどうか、②反復継続して受託するかどうか、③一般公衆に対して受託業務を提供するかどうか、という観点から判断されます。
このため、受託することによって対価を得たり、複数の人から委託を受ける形になるようなことは基本的に避けるべきでしょう。

もう1つは、信頼できる人を受託者とするということです。
家族信託は成年後見制度と違って裁判所の監督が入らないため、信託契約の目的に従って受託者が業務を行っているかの監督を受益者(≒本人)が行わなければなりません。
しかし、本人の判断能力が衰えてくることを前提とした家族信託も多く、長期にわたって監督ができる保障がありません。
このため、監督がされずとも、適正に受託業務を行ってくれる受託者を選ぶことが重要になります。

 


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