家族信託Q & A
受託者の身に万が一があった場合の予防方法は?(30年のリスクヘッジ)
2023/07/11
ご質問
受託者の身に万が一があった場合の予防方法は?(30年のリスクヘッジ)
回答
受託者は信託契約の当事者であり、信託契約に基づいて法律行為を行うことが想定されています。
このため、受託者が死亡してしまったり、意思能力を失ってしまったりすると、信託の継続に重大な支障が出てしまう可能性があります。
信託法上、受託者である個人が死亡した場合には当然に受託者の任務が終了するとされているほか(第56条第1項第1号)、委託者と受益者はいつでも合意することによって受託者を解任できるとし(第58条第1項)、受託者側からも委託者及び受益者の同意を得て辞任できるものとされています(第57条第1項)。
そして受託者が欠けた場合には委託者及び受益者の合意によって新しい受託者を選任できます(第62条第1項)。
このように受託者が任務を継続できないと判断されるような場合には受託者を交代させることができるものといえます。
しかし、受託者が急に任務を遂行できないような状況が訪れた場合にはこれらの規定だけでは対応できないことがあります。
このため、信託契約上、受託者の事故に備えて二次受託者として別の者を予備的な受託者に指定しておくことが考えられます。
このことにより受託者に万が一のことがあっても二次受託者にスムーズに引き継ぐことができるようになります。