家族信託Q & A

帰属権利者を複数としておき、信託終了時に遺産分割協議を行うようなイメージで具体的な信託財産の帰属を協議によって決めることができるか?

2023/06/05

ご質問

帰属権利者を複数としておき、信託終了時に遺産分割協議を行うようなイメージで具体的な信託財産の帰属を協議によって決めることができるか?

回答

帰属権利者を複数として、それぞれの帰属権利者が信託財産の共有持分を取得すると規定することは可能です。但し、この場合、共有持分は確定してしまいますので(共有持分を予め決めておかない場合には、各帰属権利者の持分は均等とされます。)、帰属権利者1人の持分を他の帰属権利者に移す場合には持分を譲渡することになります。この際、譲渡にあたって課税関係が発生する可能性がありますので、税務面についても留意が必要となります。

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