家族信託Q & A
受託者が死亡した場合、どのような対応がなされるか?(事前にどのような対応を講じておくことが考えられるか?)
2022/10/24
ご質問
受託者が死亡した場合、どのような対応がなされるか?(事前にどのような対応を講じておくことが考えられるか?)
回答
受託者が死亡した場合には、信託財産の管理を行う者がいなくなってしまいます。これにより、財産管理の継続性が損われるなどの問題が生じます。
それに備えて、信託契約において二次受託者をあらかじめ設定しておくことが考えられます。そうすることにより、受託者が死亡した場合には、二次受託者が引き続き信託財産の管理を行うことになります。二次受託者は、受託者の兄弟や、受託者の子供が選ばれることが多く見受けられます。
二次受託者が設定されていなかった場合には、委託者及び受益者の指定により新たな受託者が設定されることとなります。受益者が指定しない場合には、裁判所に申し立て行い、受託者の選任を求めることになります。
なお、受託者が死亡後、受託者が1年間選任されない場合には信託が終了するものとされています。