家族信託Q & A

信託した金銭について、受託者は運用してもよいのですか?

2022/09/27

ご質問

信託した金銭について、受託者は運用してもよいのですか?


回答

信託を受けた金銭は、原則的に受託者が自由に扱うことができます
ただし、信託には目的が設定されるのが通常であり、目的から外れる行為をすることは受託者に許されておらず、それによって受益者に損害を与えてしまったような場合には、受託者が損害賠償をしなければならないこととなります。
このため、運用を予定しているのであれば、少なくとも信託契約の目的として、金銭を運用するこのを加えておかなければならないものと考えられます。

また、信託の目的に運用目的が含まれていたとしても、受託者が判断を誤って金銭を減少させてしまったような場合には、受託者が善管注意義務違反として損害賠償責任を負わなければならない場合があります。
すなわち、受託者において集めるべき情報が不足していたり、一般的な判断基準を満たさないような判断をしたりした場合で、損をしてしまった場合にはそれを償わなければならないことになります。

そもそも、家族信託における原則は、委託者の老後の財産を確保し、生活を維持することになりますので、積極的な運用が求められるケースというのは限定的であると考えられます。
その意味において、運用を行うべきか否かというところについては、あらかじめ委託者と受託者の間でよく話をしておくべきでしょう

 

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