家族信託Q & A
遠方で暮らしているため、度重なる面談が難しいです。委託者として、登場する機会について教えてください。
2022/12/14
ご質問
遠方で暮らしているため、度重なる面談が難しいです。委託者として、登場する機会について教えてください。
回答
家族信託の設定において、委託者の方に必ず動いていただかなければならない場面としては、信託契約書の作成(署名押印)、登記関係書類の作成(署名押印)があります。信託契約書や登記関係書類の内容の確認については、郵送や電話での確認、ご家族を通じた確認などの方法を取ることもできます。
ご家族と専門家との協議により、委託者の方の意思が十分に反映されるといえる場合については、1回の面談で済む場合もあります。
ただし、委託者となる方が認知症の疑いがある場合など意思能力に問題があると考えられる場合については、当社の場合、専門家との事前面談をお願いする場合があります。また、医師の診断書をご提出いただく場合もあります。
◇◇その他、家族信託に関するQ&A◇◇
Q.委託者、受託者の年齢層について教えてください。