家族信託Q & A

家族信託によって遺留分の問題回避できるのか?

2023/11/15

ご質問

家族信託によって遺留分の問題回避できるのか?


回答

遺言や生前贈与で全財産を誰か1人に譲るようなことをした場合、相続人から財産を譲り受けた人に対して遺留分減殺請求というものがなされることがあります。これは、被相続人の意思によって誰かに財産を渡すということが自由なのに対し、例外として被相続人の意思に反してでも相続人が財産を取得できるという権利を認めたものです。

法文上、遺留分減殺請求が認められるのは、被相続人が遺言又は贈与によって財産を誰かに譲った場合であり、相続人各人について定められた遺留分を超える金額になったときであるとされています。このことから、法文上は信託を通じた財産の移転については遺留分減殺請求の対象とはなっていないように思われます。

しかし、信託には遺言代用機能といって、遺言を書いた場合と同様に委託者が死亡することで信託を終了させ、信託財産を特定の人に引き継ぐことができます。また、受益者連続型信託を用いれば、委託者が死亡した後に受益権を引き継ぐ人を決めておくことができます。
これらのことができるとするのであれば、遺言等と信託は同等とみなされるため、信託によって財産を引き継ぐ場合であっても遺留分減殺請求の対象となるとみる見解が有力とされています。但し、まだ判例等が確立している分野ではないため、今後の動向を見守っていく必要があります。

 

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