家族信託Q & A

受託者の管理報酬は取れるか?

2023/07/14

ご質問

受託者の管理報酬は取れるか?


回答

信託契約において受託者の管理報酬について規定しておけば、契約上、受託者が管理報酬を取得することは可能です。
現に信託銀行や信託会社が受託する商事信託の場合には管理報酬が設定されており、信託銀行や信託会社の経営はそれによって成り立っています。
これらの信託銀行や信託会社は、信託業法上の免許を取得しているために管理報酬を取得することができます。

しかし、家族信託の場合、信託銀行や信託会社が受託者となることは(ほとんど)なく、一般人である家族や親しい人が受託者となります。
当然、これらの方は信託業法上の免許を持っておらず、かつ個人で取得することは不可能です。
このような場合に管理報酬を取得するとなると、信託業の免許を取らずに営業行為を行っているものとみられる可能性があり、信託業法上、違法とされる恐れがあります。

家族信託の受託者になることが「業」といえるか微妙なケースもあろうかと思いますが、違法とされる可能性がある以上、受託者が管理報酬を得る形で家族信託を設定することは避けるべきでしょう。

 

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