家族信託Q & A
法定成年後見制度と家族信託は併用できますか?
2022/11/16
ご質問
法定成年後見制度と家族信託は併用できますか?
回答
法定成年後見制度は、認知症等により判断能力がなくなった場合に限り利用できる制度です。一方、家族信託は、信託契約を結ばなければならず、判断能力がない場合には信託契約が無効となってしまうため利用することができません。この意味において、法定成年後見制度と家族信託は利用する場面が違うと言えます。
また、法定成年後見制度と家族信託の利用目的も異なります。すなわち、法定成年後見制度は、本人の財産を守るための制度であるのに対し、家族信託は本人の財産を有効活用し、または本人の意向に従った承継を実現するための仕組みです。
このようなことから、法定成年後見制度と家族信託は基本的には併用できないものといえます。