家族信託Q & A

信託の設定によって不動産の名義が受託者に変更された後、その年の固定資産税は誰が払うのですか?

2022/12/09

ご質問

信託の設定によって不動産の名義が受託者に変更された後、その年の固定資産税は誰が払うのですか?


回答

原則として、固定資産税の納税義務者は、毎年1月1日現在において不動産を所有している人になります。

仮に1月2日以降、固定資産税の納税通知書が届く前に家族信託を設定した場合でも、1月1日時点での所有者に納税通知書は届きます。
このため家族信託を設定した年においては当初の所有者(委託者)が固定資産税を納めることになります。ただし、家族信託を設定する目的として、信託設定対象とした不動産の維持管理に加えて、それに伴う諸費用の支払いを受託者に任せることが通常はあります。このため、信託契約書に定めることによって、家族信託設定時点で未納の固定資産税があれば、受託者が別途信託された金銭などから支払うケースが多いです。

 

なお、次年度以降は不動産の所有が受託者となっていますので、受託者宛に固定資産税の納税通知が届きます。

 

◇◇ その他「固定資産税に関するQ&A」◇◇

Q.信託不動産の固定資産税は誰にかかってくるのか。誰が払うのか。

 

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