家族信託Q & A

子供が二人います。長男は浪費癖があり受託者として任せるのが心配です。次男を信託監督人として設定できますか?

2022/07/15

ご質問

子供が二人います。長男は浪費癖があり受託者として任せるのが心配です。次男を信託監督人として設定できますか?


回答

そもそもの点として長男を受託者にすべきか、という点を検討すべきでしょう。

 

確かに、次男を信託監督人とすることで、一定の行為には同意を必要とすることや、横領などが生じた場合の長男に対する損害賠償請求等を行う権限を与えられますが、預金を引き出す権限等については、受託者に与えられるため、実際上の問題は残ることになってしまいます。浪費癖があるなど、問題があるようであれば受託者としての適格性を再検討すべきではないでしょうか。
 

家族信託における信託監督人は、権限自体は大きいものがありますが、実際上は受託者に対して監督しているという心理的な効果が中心的なものであり、信託のプロではない以上、過度に信託監督人の監督機能を強調すべきではないのではないかと思われます。

 

無料個別相談のお申込みはコチラ>   

ページ最上部へ