家族信託Q & A
家族信託契約後、遺言書が遺されていることが判明しました。遺言書の内容と相違がある際、どうなりますか?どちらが優位になりますか?
2022/10/05
ご質問
家族信託契約後、遺言書が遺されていることが判明しました。遺言書の内容と相違がある際、どうなりますか?どちらが優位になりますか?
回答
遺言書と家族信託契約の内容により、いくつかのパターンに分かれます。
基本的な考え方として、遺言書を作成した後に家族信託をした場合、家族信託の対象とされる財産は遺産から外れますので、遺言書の対象ではなくなります。このため、家族信託において帰属権利者が指定されている財産については家族信託の定めが優先することになります。
次に、家族信託において委託者=受益者(自益信託)としており、委託者が死亡しても信託が終了せず、かつ、受益権の移転(承継)について定められていないような場合には、受益権が遺産に含まれると考えられます。そうすると遺言の定めに従って、受益権が移転することとなります。
さらに、委託者の死亡が家族信託の終了原因となっており、かつ、死亡によって終了した場合の信託の残余財産が委託者の遺産に帰属するといった定めがなされている場合、信託の残余財産は遺産として取り扱われることになるものと考えられます。この場合、遺産の帰属は遺言の定めに従うことになります。
(※上記の回答は私見の部分が含まれるため、実際の検討については改めて専門家にご相談されることをお勧めします。)