家族信託Q & A

家族信託をした不動産を売却すると、家族信託はどうなりますか?

2022/06/27

ご質問

家族信託をした不動産を売却すると、家族信託はどうなりますか?


回答

通常は不動産の売買代金を信託財産として、家族信託は継続することになります。また、信託不動産に不測の事態が発生し、保険金がおりた場合、その保険金も信託財産の一部となります。
信託財産の分別管理が義務付けられる受託者においては、当初の信託財産が不動産だけであっても、売却によって金銭に換価される可能性を考慮しながら、適切に管理できるよう備えることが必要となります。

また、信託契約の別段の定めによって、当初の信託財産を処分した場合には信託が終了すると定めることもできます。この場合には、不動産の売買代金は家族信託の残余財産となり、信託契約で定められた残余財産受益者に帰属することになります。
家族信託を行う目的に沿って、継続するのが適切なのか、終了させるのかをよく検討しながら家族信託を作り上げるようにしましょう。

 

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