家族信託Q & A
家族信託をしておけば認知症などで意思能力がなくなってしまうことに対応できるって聞いたけど、どういうこと?
2022/11/15
ご質問
家族信託をしておけば認知症などで意思能力がなくなってしまうことに対応できるって聞いたけど、どういうこと?
回答
不動産、株式、現金等の財産をお持ちの方が、家族信託を使うことによって認知症などにより、財産の売り買いや贈与など財産を動かす行為ができなくなってしまうリスクを避けることができます。
すなわち、家族信託を使ってあらかじめ子などの親族など(受託者)に財産を預けると、その受託者が自分の名前で本人に代わって財産を動かすことができるようになります。
そのため、一旦、家族信託によって財産を預けてしまえば、本人が認知症になってしまっても受託者が健康な状態であれば、受託者において財産を動かせます。
一方、家族信託を使う前に認知症などによって判断ができなくなっている場合には、残念ながら家族信託は使えず、成年後見制度を利用して財産を動かすことしかできなくなってしまいます。
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