家族信託Q & A 金融機関が信託を嫌がった場合でも可能なのか。 2023/08/29 ご質問 金融機関が信託を嫌がった場合でも可能なのか。 回答 抵当権がついている場合であっても、信託の設定は可能です。 しかし、金融機関との取引上の問題もありますので、丁寧な説明をしたにもかかわらず金融機関が信託設定に対し強い拒否感を示し続ける場合は、借換なども含めて新たな金融機関を探すなどの対応が必要となることもあります。 ー 記事ライター: 顧問 司法書士 白木 愛 ー 家族信託Q&A カテゴリ 家族信託 遺言 相続 認知症対策 税金(相続税等) 法律・遺留分 信託登記(不動産) 金融機関・信託口口座 関連記事 家族信託している場合、インボイスに記載する適格請求書発行事業者の登録番号は受託者と受益者どちら? アパートオーナーです。所有するアパート不動産を家族信託した場合、手続き費用は経費計上してもよのでしょうか? 法定成年後見制度と家族信託は併用できますか? 自宅の家族信託を考えていますが、不動産だけでなく預金についても同時に家族信託をした方が良いですか? 受益者が死亡したことにより信託が終了する場合、受益者の相続人の印鑑が必要となるか? ≪ 前の記事 次の記事 ≫ 一覧へ戻る