家族信託Q & A
家族信託・任意後見契約・生前贈与・遺言の違いを教えてください
2022/09/26
ご質問
家族信託・任意後見契約・生前贈与・遺言の違いを教えてください。
回答
認知症対策や相続対策において「家族信託」「任意後見契約」「生前贈与」「遺言」がよく使われる手段です。
特徴は以下のようになります。詳細はそれぞれのリンク先を確認して下さい。
「家族信託」 : 財産を預ける。自分に代わって家族に管理・運用・処分をしてもらいながら、その利益は自分が受け取るこ
とができる(家族信託設定サービス:「家族信託でつなぐ」)
「任意後見契約」: 認知症になってしまったときに備えて、あらかじめ自分の生き方を示し、それを叶えるための代理人を定め
ておく(その他の相続に関するサービス「任意後見契約サポートサービス」)
「生前贈与」 : 「今、この財産をあの人にあげたい」を叶える
(その他の相続に関するサービス「生前贈与」)
「遺言」 : 自分が死んだときに、自分に関するモノの行く末を決めておく
(「遺言書作成サービス」)
それぞれに特徴がありますが、その中でも「効力発生のタイミング」「当事者」「対象範囲」の違いをまとめました。
対策を講じるにあたっては重要な要素となる違いですので、しっかりと把握をしましょう。
【効力発生のタイミングの違い】
「家族信託」 : 契約時より発生
「任意後見契約」: 委任者が意思能力を喪失し、任意後見監督人が選任されたとき
※契約時から意思能力喪失時までの間に対応をする為の、財産管理契約を同時に締結することが可能です。
「生前贈与」 : 契約時より発生
「遺言」 : 遺言者の死亡時
【当事者の違い】
「家族信託」 : 委託者と受託者で共同
「任意後見契約」: 委任者と受任者で共同
「生前贈与」 : 贈与者と受贈者で共同
「遺言」 : 遺言者のみの単独
※単独で行えますので、内容を誰にも知られずに残すことが可能です。
【対象範囲の違い】
「家族信託」 : 財産権のみ
「任意後見契約」: 生活、療養看護および財産の管理に関する事務に及ぶ
※生活、療養看護に関する事務まで網羅できるのは最大の特徴です。
「生前贈与」 : 財産権のみ
「遺言」 : 財産権のほか、法定される遺言事項に及ぶ
※その他関連Q&A※は下記からご覧ください。
「Q.任意後見と家族信託の違いは?」
「Q.委任契約+任意後見契約+遺言と家族信託との比較はどうか。」
「Q.家族信託と遺言との違いは?」